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タイトルの通り、今年度も住民税非課税世帯になりました。毎年6月に個人住民税(僕のような東京都民にとっては「市民税・都民税」のこと)が通知されます。
前年の所得によって住民税は決まります。僕のようにコロナ禍で売上が落ちた零細個人事業主は大した収入・所得がありません…泣 所得がなければ払う税金もないってわけです。
税金の視点でこれからを考えます。
本記事の内容とわかること
- 2022年度も住民税非課税でした
- 税制は変わるもの、己のアップデートを
筆者プロフィール
備考
- 本記事は2022年6月現在の税制度を参考にしています。
- 個人の税金アドバイス等はしませんので詳細はご自身で調べるか税理士へご相談を。
住民税非課税になっちゃう低収入
はい、低収入なので住民税は非課税になりました。個人住民税は(東京都民の場合)市民税と都民税を合わせたものです。さらに市民税と都民税にそれぞれ所得割額と均等割額が算出され構成されます。下記の4ついずれも0円、完全非課税です。
住民税の構成 | ||
---|---|---|
市民税 | 所得割額 | 0円 |
均等割額 | 0円 | |
都民税 | 所得割額 | 0円 |
均等割額 | 0円 |
なお、住民税非課税世帯には通知や納付書などは郵送されません。非課税である証明書が欲しい人は自分で非課税証明書を役所やコンビニで発行してくださいね。
コロナ前(〜2020年前半)はインバウンド系の事業を中心にやっていましたが、コロナ禍のインバウンド業なんてもはや心肺停止の状態が2年半続いてますね…苦笑。2022年6月現在、「訪日観光2万人」といった報道がでてますが水際対策がまだまだ厳しい日本にわざわざ団体旅行なんてするのだろうかw 生活のためにはインバウンド以外の新しい事業を始めて軌道に乗せなきゃいけないんですが、まあうまくいかない!泣
とりあえず僕のブログで勝手に名付けた2022年度の「税金カレンダー」は今回の住民税非課税によって更新されます。下の表の通りです。
決定月 | 種類 | 結果 | 状況 |
2月~3月 | 所得税 | 還付 | |
6月 | 住民税 | 非課税 | |
7月 | 国民年金 | ||
7月 | 国民健康保険 |
収入100万円以下と思われる質素倹約型のサイドFIREさんも似たような「税金カレンダー」になっているはずです。税金は毎年2月から3月におこなう確定申告によって決まります。特に昨今では株式からもらう配当金(配当収入)をどのように申告するかが重要ですね。
税の制度は常に変わるいたちごっこ
現在:配当収入の申告
インターネットでちょいと調べればすぐにわかりますが、実際に配当金を受け取っていたとしても確定申告に含めなくても良いとされているのが今現在の税制度です。詳細は省きますが、下の表のように配当収入を「見せる」こともできます。給与と配当の2種類の収入がある人の例です。
確定申告書 含める |
確定申告書 含めない |
|
---|---|---|
所得税 |
|
– |
住民税 |
|
|
※配当収入は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)、所得税の申告では総合課税を選択
配当収入を所得税(国税)の申告としては確定申告書に含めるけれども、住民税(地方税)の申告としては確定申告書に含めないという方法です。年収900万円くらいまでの僕ら一般ピーポーならこのやり方が還付金も受け取れて一番の節税になる申告方法でした。こんなことができちゃうのが今現在です。
「確定申告に記載されている収入が全部とは限らない」ということです。配当収入は(税の仕組みを知る人にとっては)うまく扱われていますが、投資家から不人気の岸田政権はこの配当収入にメスを入れてきます。
(地方税)
(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式
① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得 の課税方式を所得税と一致させることとする。(後略)
参照:令和4年度税制改正の大綱
個人にとって配当収入は節税をしやすい柔軟性がありましたが、岸田政権によって柔軟性がなくなります。今後の質素倹約型FIREさんは配当収入をどのように扱うか(どのように申告するかもしくは申告しないかの判断)が課題となりますね。
今後:配当収入の申告
令和4年度税制改正の大綱によって所得税と住民税の申告方法は統一しなければならなくなります。おそらく僕ら一般庶民レベルの配当収入も含めた確定申告は下表の「今後1」または「今後2」どちらかになると思われます。
確定申告書 含める |
確定申告書 含めない |
||
---|---|---|---|
現在 |
所得税 |
|
– |
住民税 |
|
|
|
今後1 |
所得税 |
|
– |
住民税 |
|
– | |
今後2 |
所得税 |
|
|
住民税 |
|
|
※配当収入は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)、所得税の申告では総合課税を選択
「今後1」と「今後2」のどちらが適しているかはご自身の生活観や収入の金額次第でしょうね。少しだけシミュレーションしてみましょう。住民税非課税になる単身世帯の方の所得が45万円未満の場合です。
「今後1(収入の全てを確定申告に含める)」なら給与収入55万円と配当収入45万円の年収100万円生活なら住民税非課税になるはずです。倹約生活型ですね。※給与所得控除が55万円の税制
「今後2(配当収入を確定申告に含めない)」なら給与100万円未満を稼ぎ、配当収入はいくらあっても構いません。しかし源泉徴収20.315%のあとの約80%が配当金からの手取りとなります。配当収入が年間50万円の人は「今後2」では40万円が配当金の手取りとなるので、給与最大100万円と配当金手取り40万円で140万円〜の生活となるでしょう。※給与所得控除55万円、日本株式からの配当金を想定
攻めがダメならFP3級で守る
僕のようにコロナ不景気の方は、稼ぎ(収入)が足らない状態です。稼ぎがうまくいかないなら守りでなんとかしましょう。攻めがダメなら守りで戦うんです。守るには知識武装です。特にFP3級の知識は役に立ちます。僕のコロナ禍の受験記はこちらです。
まとめ:コロナ不景気で2022年度も住民税非課税
COVID-19(新型コロナウイルス)の感染によって命と健康の危険が注目されていますが、僕の場合は経済的な危険が続いています。引き続き住民税非課税なりの倹約生活を続けていきます。