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預金封鎖対策?海外銀行口座を作る人が知るべき3つのルール

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この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

 

コロナ禍で右往左往する日本ですが、インターネット上では2024年の新紙幣流通は預金封鎖を引き起こすのでは?という関連の情報が増えてきているようです。

 

戦後間もない当時の日本のように預金封鎖が発生したら、預金の引き出し額に上限が出たり、預金に対して課税されたり・・・あ〜・・・、という予想が流れています。

 

「預金封鎖の対策をしよう」

「預金封鎖は起きないだろう」

 

いろんな声があって本当に預金封鎖が行われるかどうかは、実際に行われないと誰にも分からないです。実際に起こった時にはみんな政府に対して涙と怒りに燃えているでしょうけど。

 

そのような中で、「預金封鎖に備えるなら〇〇をしよう」と色々と提言されています。

 

  • 海外に資産を持とう
  • 食料品の備蓄をしておこう
  • 現金以外の現物資産を持とう
  • 財産没収されても稼げる自分でいよう

 

本記事では、上記の対策のうち「海外に資産を持つ」を取り上げて、日本居住者の僕らが「海外銀行口座を持つ」環境について書いていきます。海外と日本を行き来する生活を作りたい人は、海外に銀行口座を持つことが日本政府による預金封鎖の対策にもなるかと思われます。

 

本記事の内容

  • 多拠点生活者が海外銀行口座を持つ時の注意点

日本以外の国にある銀行口座の預金まで封鎖される可能性は低いだろう、という意見を多く目にします。本記事でも同様の前提で書いています。しかし、100%その確実性を保証するものではありません。予めご了承ください。

 

筆者プロフィール

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海外移住を考えていた時に、移住したら日本の銀行は解約なの?移住先ですぐに銀行口座は作れるの?など調べまくった時期がありました。海外銀行を調べると、マネーロンダリングやら脱税などといった情報が多いこと・・・。

 

結論

海外銀行口座を持つこと自体は何ら悪くないです。日本と海外の間でのお金の動きは国の機関にチェックされているので、脱税まがいなことはせず素直に申告すべし。

 

3つのルール

海外銀行口座を持つこと自体は問題ではないです。その銀行を脱税目的にする人や会社があるから話題になるだけです。

 

「日本に住みながら海外銀行口座を作ったり資産を持ちたいなあ」

 

このように思っている方は、最低限覚えておくべきルールが3つあります。

 

  1. 海外資産5,000万円以上は報告義務がある
  2. 100万円超えの海外送金は報告義務がある
  3. 諸外国とので間で個人情報の共有がされる

 

マネーロンダリングや脱税対策を強化しまくる日本が定めているこれらのルールを1つずつ見ていきましょう。

 

1:国外財産調書

 居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません(「国外財産調書制度に関するお知らせ」もご覧ください。)。

参照:国税庁

 

僕ら一般人からしたら5,000万円もの資産を海外に持つのは想像しにくいですが、いらっしゃるんですよねえ。

 

 

2:国外送金等調書

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関が作成し、税務署長に提出する書類を国外送金等調書といいます。適正な課税の確保のための制度で、調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。なお、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては、調書の提出が免除されています。

参照:SMBC日興証券

 

多額のお金が動くことに目を光らせていますよね、厳重ですね。

 

日本人
日本人
日本の銀行から海外送金する時のあのバカ高い手数料もあるし、100万円超えたら税務署からお尋ねくるし、何だかいちいち面倒くさいな〜

 

となりそうですね。手間がかかるから海外銀行なんて作らない、と国民がなってくれれば国税庁や金融機関も仕事が減って楽になりそう。

 

3:共通報告基準(CRS)

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。(後略)

参照:国税庁

 

各国が外国に隠された脱税がないかどうかを協力して情報共有しましょう、という感じですね。

 

しょうへい
しょうへい
銀行口座開設で人気の香港やシンガポールも対象に入っています

 

国税庁の報道発表資料のページにある「CRS情報及びCbCRの自動的情報交換の開始について(PDF/937KB)(平成30年10月)」から、どの国や地域が対象となってきたか確認できます。

 

また、幻冬舎GOLD ONLINEではこのCRSに関する記事がありますので、こちらからご覧ください。

 

小まとめ

これら3つのルールをまとめると、

 

政治家
政治家
日本に住んでいる人なら海外で持っている資産(お金)だろうが隠さないでよ、税金をもっと徴収したんだから

 

といったとこでしょうか。

 

日本で暮らしていながら海外銀行口座を持つときは上記3点は予め知っておくべきですね。とは言っても、僕ら一般人がわざわざ海外銀行口座を開設しても預けるお金はせいぜい数百万円くらいでしょう。多くても2千万円くらいなのでは?

 

会社員
会社員
日本政府は外国にお金をたくさんばら撒いているのに、何で国民はこんなに規制されるんだ💢

 

このような声もしばしば聞きますよね。今後の選挙で国内にお金を流すような候補者にぜひ投票してください。

 

 

まとめ

Photo by Sebastian Pichler on Unsplash

 

日本政府による預金封鎖が起こるかもしれない、と思う海外大好き人間は海外銀行口座を持つのがお得だと思います。自分の好きな国や近い国の銀行口座を持っていれば滞在時も楽ですしね。

その代わり、日本在住者である以上、お金の動きに目を光らせている政府の存在やルールも覚えておいてください。

 

  1. 海外資産5,000万円以上は報告義務がある
  2. 100万円超えの海外送金は報告義務がある
  3. 諸外国とので間で個人情報の共有がされる

 

自分の生活に必要な海外銀行口座の開設は日本のルールを守れば問題なしですので、まずはご安心を。

 

ABOUT ME
Shohey
外国語ばかり勉強してきた30代の東京人。日本を拠点に海外経験を増やす生活を発信します。

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