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2022年度(令和4年度)の国民年金保険料は全額免除していただいた、あぁコロナ不景気

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この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

 

国民年金保険料を全額免除の通知書が届きました。

 

本記事の内容とわかること

  • 国民年金保険料の支払い全額免除
  • 「払えません」の意思表示は大事

 

筆者プロフィール

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令和4年度の国民年金保険料が全額免除

国民年金保険料が全額免除

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昨年度(令和3年度)に引き続き、コロナ不景気の中でこのような免除は本当に助かります。感謝します。

 

2022年8月現在、1ヶ月の国民年金保険料は16,590円です。12ヶ月分を払うと、199,080円になります。たっけぇ…。

 

国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,590です(令和4年度)。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

参照:日本年金機構

 

昨年もブログで書きましたが、収入が激減した人が1年間で20万円分の支払いをするのってかなりキツイですよね。しかも、今現在の自分の生活の足しになる出費ではなく今現在の高齢者がもらう年金のための出費です(制度改悪で僕らは65歳からではなく75歳からの受給とかに変更されそうですよね…)。

 

今は払えないけど、コロナ不景気から抜けて収入を増やしていって、遡って免除された保険料を払いたいと考えています。

 

2022税金カレンダー

僕がこのブログで名付けた「税金カレンダー」の更新です。低収入になっている人は似たような状態と思います。

 

決定月 種類 結果 状況
2月~3月 所得税 還付
6月 住民税 非課税
7月 国民年金 全額免除
7月 国民健康保険 2万円

※2022年

 

2022年現在、日本国はこれらの種類の税金は「収入・所得」に基づいて計算されます。稼ぎが少ないなら払う税金も少なくなる、ということです。仮に、貯金1億円をもっている人であっても年収が100万円未満なら払う税金は少ないとなるはずです。

 

 

税制度とインバウンド環境

税金:免除・納付猶予制度

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

参照:日本年金機構

 

巷では「年金制度は崩壊しているから払わないよー」「納付書が届くけけど払ったことないー」というご意見もちらほら聞きます。もし「収入が低くて払うことができない」のであれば免除や納付猶予の手続きをしてくださいね。

 

手続きをしておけば、将来、自分が年金を受け取る年齢になったときに条件を満たせているはずです。

 

なお、昨年度(2021年度、令和3年度)では僕のような国民年金第1号被保険者は1,431万人いました。そのうち、612万人は支払いの免除または猶予がされています。さらに35万人は一部免除されています。1,431万人のうち約45%は全額は支払えない状況なわけです、この日本は…。

 

参照:厚生労働省 令和3年度

 

税金:10年の支払いか手続き

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

参照:日本年金機構

 

若いうちに最低10年の国民年金保険料を払えば、高齢になったときに年金を受け取る資格がもらえます。収入減で支払いが困難な時の免除や納付猶予はこの「10年」にカウントしてくれます。下記写真の「受給資格期間への参入」の列をご覧ください。

 

参照:日本年金機構

 

手続きもせずにただ払わない人は「未納」と扱われます。「未納」が続けば年金を受け取る資格がない高齢者になります。これはリスクです。上位10%くらいの金持ちなんかではない僕ら一般庶民は淡々と手続きしましょうね。

 

税金:会社員の副業は?国税庁の改正案

国税庁から不穏な改正案が出てきました。副業する会社員さんは下記の引用をご覧ください!要チェックです!

 

 この改正案は雑所得の範囲を明確化することを目的としたもので、副業よりも本業の所得が多く、なおかつ副業での収入が300万円を超えない場合、特に反証がない限り、事業所得でなく、業務に係る雑所得として取り扱われるというもの。もともと事業所得と雑所得の線引きは明確でなく、それによって恩恵を受けていた人は少なくなかったわけだが、この改正が行われれば、会社員の傍らアフィリエイトなどの副業による収入を事業所得にして税制面で優遇を受けていた人は、ばっちり引っ掛かる可能性がある。(後略)

参照:INTERENT Watch

 

きっと副業でわざと赤字を出していた一部の会社員さんが目立ってきているんでしょうね。副業を「事業所得」として扱い、赤字にすることで「給与所得」から源泉徴収されていた所得税を取り返すような人たちがいたのでしょう。

 

参照:e-Govパブリック・コメント

 

とはいえ、会社からの給与で300万円以上もらっていて副業の売上(収入)が300万円未満の人たち全員の副業を「雑所得」扱いしては、せっかくの副業ブームが止まってしまうのでは…?給与が上がらないし増税ばかりだから副業をしているのに…。

 

僕はこの改正案は微妙だと思うので、反対派です。現実味に欠ける、って感じです。もしこの改正案を認めてしまうなら何か別の税優遇策を用意してほしいものですね、もしくは、政治家と役所の人間の7割削減で無駄な出費の削減を!笑 改正案に反対派の人は上記の参照URLからご意見をどうぞ。

 

2022年10月13日追記!!

国税庁は令和4年10月7日に、パブリックコメント7,059通を受けて国税庁は多少の軌道修正をしました。多少ね。世間的には帳簿をつけて保存すれば副業は「事業所得になるんだ〜」と捉えているような感じがします。おそらく下記の箇所を重視しているものかと。

 

この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。

参照:「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について

 

しかし、その副業の売上金額が会社勤めの給与の10%未満なら事業所得ではなく雑所得として扱っちゃうよ〜というおまけがついています。こちらからもどうぞ。国税庁はしたたかですね。みなさん大好きなマッチョライオンの両学長のYouTube動画の解説がわかりやすいので貼っておきます。

参照:法第35条((雑所得))関係

 

 

観光:2022年6月の訪日外国人旅行者数

長いことコロナ禍で日本に閉じ込められている皆さん。2022年6月に観光目的で来日した外国人旅行者の人数はどのくらいだと思いますか?

 

正解はこちら。

 

2022年6月10日から開始した外国人観光客の受入れについて、6月の観光目的での入国者数は、252人となりました。

参照:国土交通省 観光庁

 

!!

 

252人!

 

wwwwwwwwww

 

少ない!w これは岸田政権からのメッセージですかね?

 

政治家
政治家
インバウンド事業者よ、地獄に堕ちろ!
Shohey
Shohey
うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああああ

 

コロナ禍で飲食店がヤバいといった声が聞こえていましたが、比じゃないですよw 先日僕が行ってきた東南アジアのタイの活気と比べたら日本でのインバウンドって瀕死状態だなあって改めて思い知らせされました…。日本入国前はPCR検査の陰性証明が必須ですが、タイはワクチン接種証明書があればそのまま入国できちゃいます。

 

Shohey
Shohey
これが本当の観光立国ですよ

 

日本のインバウンドは虫の息?いやいや、虫に失礼だろうが!怒 マジで、もともとインバウンド事業に専念していた人たちは今はどうやって生き延びているんだろう。そんなにすぐ別事業で売上がホイホイ作れてるのかな?それとも政治家を呪う呪文でも覚えているんでしょうかね、ドラクエのザラキとか。

 

 

まとめ:国民年金保険料、コロナ不景気で全額免除

昨年度に引き続き、国民年金保険料を全額免除にしていただきました。ちゃんと手続きをして「払えません」の意思表示をするのは大事ですね。

 

免除や猶予の期間は国民年金の加入期間には含まれます。高齢になったときに国民年金の受給条件である「加入10年以上」を満たせるように手続きはお忘れなく。無視するだけなのはダメですよ。

 

 

ABOUT ME
Shohey
外国語ばかり勉強してきた30代の東京人。日本を拠点に海外でも暮らせる生活作りを発信します。

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