BUSINESS

2022年副業する会社員のほとんどは「雑所得」になるのでは?

ShoheyBlog-BUSINESS-article-Japan rev20221011

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

 

今年2022年に国税庁が「事業所得か雑所得か」の通達を出しましたね。副業収入をどの種類の収入に分類するか目安が決まったような印象です。会社員の意図的な副業赤字による損益通算で税金還付を狙ったスキーム潰しが一番の目的だったのでしょう。

 

しかし、決まった改正では、平均的な副業する会社員さんの副業収入は愚直に解釈するなら「雑所得」になるのでは?と僕が感じたことを記事にします。

 

本記事の内容とわかること

  • 会社員の副業は事業所得?雑所得?
  • 副業でそこまで稼いでいないのでは?

 

筆者プロフィール

ShoheyBlog-suits-profile-insert-rev20221011

 

備考

僕は税理士などの税関係のプロではありません。資料やネット情報は一通り見てはいますが一般庶民目線での解釈と理解です。

 

参考サイトなど

 

要点:「帳簿=事業所得」ではない

副業の帳簿をつけても事業所得として扱われず雑所得とされる可能性は残っています。帳簿さえつければ副業は事業所得にできるぜ、という解釈はちょいと早まっているかと。

 

理由:本業の10%以上も副業で稼ぎある?

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について法第 35 条((雑所得))関係を見ると、副業の帳簿をつけても残る懸念が下記の注意書きです。

 

(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場 合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

① その所得の収入金額が僅少と認められる場合 例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10% 未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。 ※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。

② その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、 「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます ※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは 所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

参照:雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説

 

「本業の10%にも満たないような売上の小さい副業なら事業と認められるかどうかは個別に判定されるかも」ということです。

 

え・・・?

 

となりそうですよね。というか、手取りが少ない20代〜30代会社員はなけなしの時間と体力を使って副業しているのに何なんだよって感じですね。ブツブツブツ。

 

続いて、具体例を作ってみました。日本では平均とされる年収400万円会社員さんが副業で売上30万円ある例です。

 

具体例:年収400万円の会社員の副業

副業の年収30万円の場合

会社員
会社員
  • 副業の年間売上30万円
  • 会計ソフトで帳簿を付ける
  • 開業届と青色申告承認申請書も提出済み

 

国税庁の改正を愚直に解釈するなら、この会社員さんの副業が事業として認められるかどうかは「個別に判断する」に該当するかもしれません。なぜなら、副業の売上30万円が本業400万円の10%以下だからです。

 

Shohey
Shohey
30万円は400万円の7.5%にあたる

 

金額で判断するなら、この会社員さんの副業は事業所得ではなく雑所得とされるのか?税金に関する制度ならではの白黒はっきりさせすぎないグレーな方針がやはり残りますね。「個別に判断する」というのは税務調査をして判断するんでしょうかね。副業する会社員も調査する税務署の職員さんってそんなにいるのかなあ…。青色申告個人事業主の帳簿保存は5年や7年になっていますのでそこまで遡ってまで調査するのかな…。規模の大きくない副業にまで…?

 

本人の主張で事業になるの?

僕の中では疑問に残っていることがあります。事業かどうかを「個別に判断する」のであれば、売上が本業の10%以下であっても本人が「これは事業です!」と主張すればそれは事業になるし、本人が「まあ雑所得です」と捉えるなら雑所得になるってことなんですかね?

 

下の比較表をご覧ください。副業する会社員AさんとBさんの比較です。副業で同じ30万円を稼いでいますが確定申告での収入の種類が違います。

 

Aさん Bさん
本業 給与400万円
副業 事業30万円 雑所得30万円
主張 「事業です!」 本業の10%以下

 

基本的に、雑所得よりも事業所得(特に青色申告)の方が税制優遇があり節税につながり申告者ご本人にとってはお得です。上記の例なら会社員Aさんの方が手残りが多くなります。金額が僅少になるとしても「これは事業だ!」と言う強者はきっといるでしょうからね。

 

昨今の日本で「私はたくさん税金を払いたいです」と言う人はいないと思います。副業を雑所得ではなく事業所得として確定申告したい人の方がもちろん多いでしょう。会社員Bさんのように愚直に国税庁の資料を読んで副業売上が本業の10%以下だから雑所得として申告しようとすると、なんだか真面目に対応するほうが損な感じになっちゃいませんかね…?税理士さんや税務署の職員さん、これ解説お願いします。

 

Shohey
Shohey
「正直者が馬鹿を見る」が起きるのでは…?

 

副業に関する税やルールの話ではありますが、なんだか、副業するご本人がどのように主張するかの心理戦になっているような気がしちゃいますね。まあ、副業でもっと稼いで本業の10%以上の売上を作ってくださいって言われたらそれまでなんですけどね笑

 

簿記と会計ソフトの活用

なお、事業所得であれ雑所得であれ自分で帳簿をつけるスキル(簿記)は必ず役に立つはずです。僕もそう感じています。副業なら日商簿記3級が十分に役立ちます。僕はクレアールという通信講座で勉強しました。1万円ちょいでしたね。費用も他のスクールより安いし通学する必要がないのでおすすめです。リンク先を貼っておきますね。



日商簿記3級の知識を使って会計ソフトで売上や経費を記録します。僕はマネーフォワードで記録をしています。費用は1年間で約1万円です。freeeなど他の会計ソフトでも全然良いと思いますし、これは必ず必要な事業経費です。紙で帳簿をつけるのは無理ゲーですよ…。



海外旅行したいから副業やっちゃえ

僕のこのShohey Blogは海外に毎年行くことを目標にしています。事業だろうが雑だろうが会社員さんの副業をおすすめします。副業をしておけば、会社員ではなくなった時に稼ぎがあるからです。

 

「会社員を辞める=自分の仕事全てがなくなる」の状態は、経済的にも精神的にも不安になりやすい人が多いかと思います。仕事がありすぎるのが問題なのであって適度にマイペースに仕事があるならむしろ良いです。コントロールしやすい仕事をしながら海外に行けば良いんです。

 

まとめ:副業する会社員は雑所得が多いのでは?

国税庁が発表した「事業所得or雑所得」で副業は帳簿をつければ事業所得になるという解釈を見かけますが、本業が会社員なら大抵の副業売上は本業の10%にも届かないのでは?と僕は感じます。それなら副業は雑所得になる人が多いのでは?

 

しかし、税制度はグレーゾーンを残しがちです。副業の扱い方も売上金額だけではなく「個別に判断する」や本人の主張などによってなんだか判断が変わるような…。

 

 

ABOUT ME
Shohey
外国語ばかり勉強してきた30代の東京人。日本を拠点に海外でも暮らせる生活作りを発信します。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です