この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
給料のまま、いきますか?
令和2年(2020年)も1ヶ月以上過ぎた今日現在、転職等を考えている方は複業(副業)も選択肢に入れちゃいませんか?
本記事の内容
- 控除の点から見ても複業(副業)が必要な時代になっている
筆者プロフィール

平日は会社員をして週末に自営業の仕事をする生活を約1年していました。確定申告を自分でするようになると控除の変化も気になっちゃいますよ。
はじめに
ここでクイズです!
僕らが暮らす国・日本では令和2年から変わったものがあります。
さて、なんでしょうか?
はい。
正解は、「所得控除の額」です。
この記事の大事な点です。
要点
会社員と個人事業主(給与所得と事業所得)の掛け持ちの方がお得ですよ。
所得控除の額が変わります
では、何の控除額が変わったのか。
特に会社員やパート、アルバイトの方はここだけでも抑えてくださいね。
改正された所得控除の額
基礎控除
38万円
48万円
給与所得控除
65万円
55万円 *162.5万円までの給与収入に適用
青色申告特別控除
65万円
55万円 *電子申告か電子帳簿保存で65万円。
国税庁のリンク先
上記3つの控除に関する国税庁のリンクを貼っておくので、一読してみてくださいね。
つまり、
- どの所得であれ誰もが一律で受けられる基礎控除の額が48万円に上がり
- 会社員などが受けられる給与所得控除が55万円に下がり
- 個人事業主が受けられる青色申告特別控除はやり方によって65万円の現状維持ができる
ということです。
もしかすると、たったの10万円の改正か、と思われるかもしれません。
しかし、このような税制改正をわざわざしたということは、給料1本で働くことをこの国が後押ししている流れとはさすがに感じられないですよね。
比較
では、このありがたい所得控除を組み合わせた時に、どの働き方が今後お得かを比較してみます。
*分かりやすさ重視の為に、経費や配偶者控除などその他の控除を加味していない比較です。
- 控除合計:103万円
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:55万円
(給与所得のみ)
- 控除合計:168万円
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:55万円
- 青色申告特別控除:65万円
(給与所得+事業所得)
- 控除合計:113万円
- 基礎控除:48万円
- 青色申告特別控除:65万円
(事業所得のみ)
結果、3人の中で会社員+個人事業主の人が一番控除の額が大きいのです。
(分かりやすさ重視の為に、経費や配偶者控除などその他の控除を加味していない比較です)
控除はいわゆる割引です。
控除のおかげで課税所得が減るので、納める税金の額が抑えられ、自分の手元にお金を残しやすくなるのです。
今後は、会社員+個人事業主のハイブリッド型が増えてくるでしょう。
一億総複業時代ですね。
まとめ

会社からの給与以外の所得を上げる方がお得かも!税金を払い過ぎずに手取りが残って年収を上げやすい!
会社からの給料という安定したお金が入る今のうちに、個人の仕事を小さく始めちゃいましょう。確定申告もお忘れなく。